「ゴルフ会員権の購入は消費税の課税対象なの?」「ゴルフ会員権の消費税処理にはどんなケースがあるの?」
ゴルフ会員権の購入を決意したはいいものの、購入時に消費税が課税されるのか、その他どんな処理があるのか、よくわかっていないそこのあなた。
本記事では、ゴルフ会員権購入時の消費税処理から、その他ゴルフ会員権にまつわる消費税処理のケースについてわかりやすく解説しています。
法律に関する知識がない人でもわかるよう簡単にまとめていますので、ぜひ最後まで読んでみてください。
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ゴルフ会員権で消費税が発生する3つのケース
本章では、ゴルフ会員権で消費税が発生する3つのケースについて解説をしていきます。
解説するにあたって消費税とはどういうものかについて軽く説明したいと思います。そもそも消費税とは、「資産の譲渡やサービスの提供の対価」に課せられる税金のことを指します。
つまり、ゴルフ会員権に関する処理を行う際、その処理が「資産の譲渡」や「サービスの提供」と見なされた場合、消費税が課税されるのです。
ゴルフ会員権に関わる処理で、消費税が課税されるのは以下の3つのケースです。
- ゴルフ会員権を購入する際
- ゴルフ会員権を市場売買する際
- ゴルフ会員権を譲渡する際
ゴルフ会員権の消費税に関する処理は複雑なものが多いので、次章から1つずつ解説していきます。
①ゴルフ会員権を購入する際の消費税
まずはゴルフ会員権を購入する際の消費税について解説していきます。
ゴルフ会員権を購入する場合、ゴルフクラブから直接購入する場合と、会員権業者と呼ばれる仲介業者を挟むのとでは消費税がかかるか否かが変わってきます。
ゴルフクラブから直接購入する場合
ゴルフ会員権には、大きく分けて株式会員制のものと預託金制のものが存在します。
会員権を発行する際の金銭は、株主会員制の場合は、出資金として、預託金制の場合は預かり金として扱われるため、資産の譲渡などには該当しません。
そのため、ゴルフクラブから直接ゴルフ会員権を購入する場合は、購入の際、原則として消費税は発生しません。ただし、別途で発生するクラブへの入会金などはサービスの提供にあたるため、消費税が課税されます。
ゴルフ会員権業者から購入する場合
ゴルフ会員権を購入する際、ほとんどの場合は「ゴルフ会員権業者」(以下、「会員権業者」と表記)と呼ばれる仲介業者を通して手続きを行います。
会員権業者を通してゴルフ会員権を購入する場合、手続きはほとんど仲介業者に代行してもらえる上に、どの会員権がオススメかなどのアドバイスが受けられます。
つまり、会員権業者を通してゴルフ会員権を購入する場合、法律上は第三者を通したサービスの提供として見なされるため、10%の消費税が課税されます。
煩雑な手続きや事務処理なども代行してもらえるため、ゴルフ会員権の購入を考えているほとんどの人は会員権業者を利用するのです。
ゴルフクラブから直接購入する場合のみ消費税がかからないと覚えておきましょう。
②ゴルフ会員権を市場売買する際の消費税
続いて、ゴルフ会員権を市場で第三者と売買する場合の消費税処理について解説していきます。
市場でゴルフ会員権を売買する場合、一個人ではなく、事業者が事業として行う場合がほとんどです。
ゴルフ会員権を所持しているのが事業者の場合、納税の義務が発生します。事業者には個人と法人の2種類があり、いずれの場合でも、課税事業者と免税事業者が存在します。
ゴルフ会員権を市場で売買する場合、課税事業者は資産の対価としてゴルフ会員権の代金受け取ると見なされるため、法律上、消費税の課税対象となります。
課税事業者と免税事業者
課税事業者とは、課税売上高1000万円以上の事業者を指し、課税売上高が1000万円未満の事業者は、免税事業者として納税の義務が免除されます。
免税事業者になるか否かは、個人事業者の場合前年の1月〜6月、法人事業者の場合は、前年度の頭から6月までの課税売上高を参考に判断されます。
③ゴルフ会員権を譲渡する際の消費税
最後に、ゴルフ会員権を第三者に譲渡する場合の消費税処理について解説していきます。
以下の文章は国税庁ホームページからの引用ですが、ゴルフ会員権を第三者に譲渡する際も基本的には課税の対象となります。
ゴルフ会員権は、特定の会社の株主にならなければ、会員となれない会員権とその他の会員権とに区分されますが、これらの会員権を売ったときの所得は、いずれも譲渡所得として給与所得など他の所得と合わせて総合課税の対象となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3158.htm
ただし、ゴルフ会員権の譲渡に関してはゴルフ会員権を所有していた期間に応じて課税額が変わってきます。
所有期間が5年以内の場合
ゴルフ会員権の所有期間が5年以内の場合、短期譲渡所得とみなされ、課税額の計算式は以下のようになります。
譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)-50万円 (特別控除額) = 課税額
計算式に含まれている特別控除額とは、その年のゴルフ会員権の譲渡益とそれ以外の総合課税の譲渡益の合計額に対して最大で50万円まで行われる控除のことです。
ただし、ゴルフ会員権の譲渡益と、それ以外の総合課税の譲渡益の合計額が50万円未満の場合は、その金額までしか控除は行われないので注意しましょう。
所有期間が5年以上の場合
所有期間が5年以上の場合は、長期譲渡所得として、課税額が優遇されます。課税額の計算式は以下の通りです。
{譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)-50万円(特別控除額)}X1/2=課税額
会員権業者か個人か
同じゴルフ会員権の譲渡でも、会員権業者が権利を保有している場合は棚卸資産として課税対象になります。ただし、個人で保有している場合には生活用資産として計上されるため、その譲渡は課税対象になりません。
ゴルフ会員権の消費税について「まとめ」
以上、本記事では、ゴルフ会員権に関わる消費税の問題について解説をさせていただきました。
ゴルフ会員権の処理には、基本的に消費税がかかってきます。本章でも述べましたが、ゴルフ会員権の処理で消費税がかからないのは、「ゴルフクラブから直接会員権を購入する場合」のみと覚えておきましょう。
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