ゴルフの基礎知識

【交際費?租税公課?】ゴルフ場利用税の仕訳上の処理を徹底解説!

「ゴルフ場利用税ってどうやって仕訳すればいいの?」「ゴルフ場利用税は交際費?それとも租税公課?」

社会人の方でしたら付き合いや企業接待などでゴルフ場のラウンドを回ることってありますよね。

本記事では、会社の会計処理で悩みがちなゴルフ場利用税の仕訳上の処理について徹底解説しています。

ゴルフ場利用税や交際費の定義などにも触れていますので、ゴルフ場利用税そのものを知らない人でも理解できる内容に仕上がっています。

ゴルナレ編集部

ぜひ最後までご覧ください。

ゴルフ場利用税とは

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ゴルフ場利用税とは、「地方税法」という法律に基づき、ゴルフ場の利用1日につき定額で支払う税金のことです。

ゴルフ場利用税は、都道府県が主体となって課税するもので、各ゴルフ場が代行して納税を行なっています。

また、このゴルフ場利用税は、各ゴルフ場の等級によって、課税される金額が変動します。

ゴルフ場利用税については以下の記事でより詳しく説明していますので、参考にしてみてください。

【知っておきたい!】ゴルフ場の利用税って?非課税条件も徹底解説!「プレー後の明細にあるゴルフ場利用税って何?」今回はゴルフ場の利用税について解説します!なぜゴルフ場利用税が発生するのから非課税になる方法まで一気に解説。もしかしたらお得にゴルフができるかもしれません。自分が非課税対象者かチェックしてみましょう!...

ゴルフ場利用税の仕訳処理「勘定科目」

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では、「ゴルフ場利用税」は会計の仕訳の際、どの区分に勘定されるのでしょうか。本章では、「ゴルフ場利用税」の仕訳上の性質について解説していきます。

結論から言ってしまえば、ゴルフ場利用税は、ゴルフのプレー代の一部として扱われます。よって、会計上の仕訳としては、ゴルフのプレー代と同じ勘定科目に振り分けられます。

つまり、ゴルフのプレー目的が接待などであった場合、仕訳上は交際費として処理することが可能です。

ゴルフ場利用税は租税公課に計上すべきでは?

ゴルフ場利用税の会計上の仕訳について、よく議題に上がるのが、「租税公課」として処理するべきという主張です。

法律上の観点から見れば、租税公課に計上しても全く問題はありません。

ですが、租税公課は税務処理の際に「損金科目」として処理します。そのため、ゴルフ場利用税を租税公課にしてしまうと、あやまって「損金科目」として処理してしまうリスクがあります。

つまり、交際費として処理した方が、「損金科目」として処理してしまうリスクを減らせるわけです。

損金とは

資本等の取引を除き、法人の資産が減少する原因となる費用や損失のこと

ゴルフ場利用税の仕訳処理「計算編」

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では、ゴルフ場利用税が交際費として仕訳処理できることがわかったところで、実際に数字を使って仕訳をしてみましょう。

計算例

会社の役員がゴルフ接待の際にかかった費用の領収証を提出してきた。経費精算の際に当該役員の口座に振込みを行なった。提出された領収書の内訳は以下のとおりであった。

① プレー代:33,000円
② 昼食代:8,800円
③ ゴルフ場利用税:1,100円

この場合、正しい仕訳処理はどうすれば良いか。

上記のような場合、プレー代と昼食代は消費税が課税されている状態、ゴルフ場利用税は非課税なので、そのまま処理すると考えます。

よって、プレー代は3万円、消費税が3,000円、昼食代は8,000円、昼食代にかかった消費税が800円、ゴルフ場利用税は1,100円のままという仕訳が正しい処理となります。

またこれらは全て接待目的の費用であるため交際費と捉え、全額を当該役員の口座に立て替え振込を行います。

ゴルフ場利用税がなぜ交際費なのか

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前章では、ゴルフ場利用税が交際費として処理できる、と記述しました。「税金なのに交際費?」と思った方も多いと思います。

本章では、ゴルフ場利用税がなぜ交際費として処理することが可能なのかについて解説していきます。

交際費の定義

まず、交際費の定義についてですが、国税庁が公表している「交際費」の法律上の定義は以下の通りです。

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出するものをいいます。

国税庁HP:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm

上記の定義によれば、交際費か損金かの判断は、「支出の目的」によって決定されることになります。

ゴルフ場利用税の仕訳

つまり、ゴルフを行なった目的が接待として見なされるのであれば、ゴルフのプレー代も交際費として見なされるということです。

同様に、ゴルフのプレー代と同義のゴルフ利用税も交際費として計上できるというわけです。

ゴルフ場利用の際の項目別勘定科目

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最後に本章では、「ゴルフ場利用税」以外の、ゴルフ場利用の際にかかる費用の勘定項目について解説していきます。

「ゴルフ場利用税」以外で、ゴルフ場利用の際にかかる費用の種類は以下の通りです。

課税or非課税勘定科目
プレー代課税交際費
ロッカー代課税交際費
飲食代課税交際費
ゴルフ場利用税非課税交際費

このうち、プレー代、ロッカー代、飲食代は全てゴルフ場に支払うものですので、もちろん課税の対象となります。

ですが、ゴルフ場利用税はゴルフ場が都道府県に変わって徴収しているものなので、非課税対象になります。

また、勘定科目は全て交際費として処理が可能です。理由は前章で記述した通りですが、混同してしまわないように注意しましょう。

ゴルフ会員権の会計処理について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参考ください。

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ゴルフ場利用税の仕訳について「まとめ」

以上、本記事ではゴルフ場利用税の仕訳について解説させていただきました。

ゴルフ場利用税の仕訳処理は基本的に上記の通りですが、万が一会計処理に不安がある場合は、税理士や税務署に相談をしましょう。

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本記事以外にも、ゴルフのプレーに関すること以外についての記事もありますので、是非ともご参考ください。

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