ゴルフ会員権を相続するあたって、さまざまな手続きが必要です。
ただ急に相続と言われても何から始めたらいいのか分かりませんよね。
そこでこの記事ではゴルフ会員権を相続するにあたっての手続き、また売却することにした場合の方法を分かりやすく解説しています。
ゴルフ会員権の相続に関して悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください!
ゴルフ会員権を相続するなら名義変更(名義変更)が必要
ゴルフ会員権はもとの持ち主が亡くなった場合、名義変更をすれば代表相続人が相続することができます。「名義変更」とは、ゴルフ会員権を購入した場合や法人会員権の利用の変更に伴いに名義を変更することを言います。
ゴルフクラブの定めた条件をクリアした人がゴルフ場の会員として優先的にプレーすることができますが、この権利は基本的に購入した本人にしか適応されません。
また、入会金とは別に「名義変更料」を支払う必要があります。
相続するためのステップ
ゴルフ会員権の所有者が亡くなった場合、相続人がその権利を名義変更により受け取ることができます。その手続きには、いくつかステップがあるのでここで解説します。
ゴルフ会員権を相続するためのステップ
まずはゴルフ場で入会審査をしてもらうために、必要書類を用意しなければいけません。代表相続人がゴルフ場が定める条件に当てはまらない場合、却下される可能性もあるので事前の確認が大切です。ただ相続の場合、拒否されることは基本ないので、安心してください。
無事審査が通れば、名義変更料を支払うことで権利が代表相続人に移ります。そうすれば一般ビジターよりも優先的にプレーすることが可能となります。ただし、相続する場合、名義変更料だけでなく相続税などの諸費用が発生する可能性があるので注意してください。
ゴルフ会員権を相続するために用意するもの
次にゴルフ会員権を相続するために用意する書類を確認しましょう。ひとつでも抜けていると審査が下りないので気をつけてください。
- 戸籍謄本
- 相続同意書
- 印鑑証明書
戸籍謄本は代表相続人だけでなく、相続人全員の名前が載っているものでなければいけません。また、後で相続人同士で揉めることのないように、相続同意書も必要です。ここでの相続同意書とは「遺産分割協議書で代表相続人への相続を認めている」と相続人全員の連名が載っている物をさします。
相続したゴルフ会員権を売却する
ゴルフ会員権を相続すると、一般ビジターよりも優先的にプレーすることができます。しかし、相続税や名義変更料、年会費など、それなりに支払う金額も多くなってしまいます。そこで特にプレーする予定もない、もしくは会員権を相続するのをためらう場合は売却することをおすすめします。
ただ相続のみの場合に比べて必要な書類が多く、また取引相場によって利益や損益が出るのでしっかり自身の状況を確認する必要があります。ここではゴルフ会員権を、第三者への売却をするためのステップを解説します。
ゴルフ会員権を売却するまでのステップ
ゴルフ場によっては、売却にはゴルフ会員権の相続が条件という場合もあります。相続をするかしないかで、名義変更料だけでなく税金の額も変わるので事前に確認しましょう。
またゴルフ会員権の売却はゴルフ会員権業者に依頼すると、スムーズに取引を行うことができます。仲介手数料は発生しますが、税金の相談や面倒くさい手続きを手伝ってくれるのでおすすめです。
当メディアを運営している『日本ゴルフ同友会』では、ゴルフ会員権の売却をお手伝いさせていただいております。2,500社以上の上場企業との取引があり、ゴルフ場のデータも豊富で、適正な売買価格の選定が可能です。小さな質問でも構いませんので、気軽にお問い合わせください。
ゴルフ会員権を売却するために用意するもの
- 預り金証書または株券
- 印鑑証明(発行日1ヶ月以内)
- 登記簿謄本(法人の場合、個人であれば必要なし)
- 会員証
- ネームプレート・帽章
- 名義書換申請書
- 委任状 (名義書換に関する権限を一任するもの)
- 譲渡通知書
- 代金完済証明・念書
- 住民票
ゴルフ場によって用意するものは違いますが、上記に挙げたものは必ず必要なので事前に確認してください。特に会員証やネームプレートなどは失くしてしまうと紛失届を出さないといけません。それだけ申請の期間が伸びてしまうので早めの対応をお願いします。
ゴルフ場会員権を相続・売却する際にかかる税金
ゴルフ会員権を相続、または相続せずに第三者への売却をする場合、相続税・所得税がかかります。それぞ市場価値や保有期間などで税金の額は変わるので、自身がどのケースに当てはまるかをしっかり理解しておきましょう。
ゴルフ会員権の相続にかかる相続税
ゴルフ会員権を亡くなった遺族から受けつぐ場合、相続税が課せられます。ゴルフ会員権には取引相場というものがあり、取引相場は市場の動向によってゴルフ会員権の価格が変わります。自分が相続するゴルフ場の取引相場を事前に確認するようにしましょう。
ゴルフ会員権の相続税はこの「取引相場」をもとに計算されます。また、ゴルフ場によっては、取引数が少なく、取引相場がないゴルフ場もあるので注意が必要ですよ。
相続税の評価計算方法
例えば相続するゴルフ場の取引相場が相続するタイミングで200万円だったとします。その70%なので、評価額は140万円。これが相続税として課せられるので、結構な金額になりますね。
ただこれは単純に相続税の評価額であって、預託金は含まれていません。もしゴルフ場から返される預託金がある場合は、預託金を含めた評価額の計算が必要となります。
預託金を含めた相続税の評価計算方法
もしゴルフ場から預託金として100万円の返金があった場合、さきほどの140前にプラスで100万円を足すことになります。ただこれはゴルフ場からすぐに預託金の返金がある前提のため、返金される時期が異なれば評価額も変わってくるので注意してください。
ゴルフ会員権売却時の所得税
ゴルフ会員権を売却する場合、所得税が課せられます。相続税に重ねて課せられてしまうので結構大きな額を負担することになります。しかし、相続の時期や状況で減税措置もあるので安心してくださいね。
そこでゴルフ会員権を相続した時に確認してほしいポイントは以下の2つ。
① 被相続人(亡くなられた方)の会員権保有期間
② 会員権相続後の経過日数
では、ひとつずつ説明していきます。
① 被相続人(亡くなられた方)の会員権保有期間
被相続人がゴルフ会員権を保有していた期間が短期譲渡(5年以内の譲渡)か、長期譲渡(5年を超えてからの譲渡)かで課税算出方法が変わります。長期譲渡であれば課税所得が半分に減額されるので、必ず確認するようにしましょう。またこれは売却して利益が出た場であり、損益が出た場合は税制の処置はありません。
② ゴルフ会員権相続後の経過日数
被相続人からゴルフ会員権を相続して売却する場合、相続税と所得税の両方が課せられます。しかし、相続税を申告した日から3年以内であれば、所得税の一部に相続税を相続財産として調整することができます。相続税だけでもかなりの負担なので、売却するならば早めに動いたほうが減税になるんですね。
ゴルフ会員権を売却するおすすめの方法
ゴルフ会員権は相続して引き続きゴルフ場の優先プレーする権利を持つか。売却して余計な出費を抑えるかを決める必要があります。ほとんどの人は相続したあと、売却する道を選んでいますが、個人で売却することは正直難しいです。
直接ゴルフ場や税理士さんとのやり取りは手間がかかります。なので、ゴルフ会員権業者を利用して相続した会員権を売却している人がほとんどです。大きな金額が動くのでプロの仲介業者を頼った方が安心して売却できますよね。
所有するゴルフ場の時価評価だけでも知っておくと、判断基準になるので調べておきましょう。また手続きにも多少時間がかかるので、減税措置を受けるためにも早めの対応が大事ですよ!
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【ゴルフ会員権を相続・売却するのに必要な手続き】まとめ
もしゴルフ会員権を取得している家族が亡くなった場合、名義変更で権利を得るか、市場に売却するかの2択です。特にゴルフを月に2回以上プレーする予定がないのであれば、市場に売却した方がいいかもしれません。
どちらにせよ、事前確認をしっかりして早めの対応を心がけましょう!
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