「ゴルフ場を利用するときにかかる利用税ってなに?」、「非課税になる条件はあるの?」
本記事では、ゴルフ場利用税についてゴルファーの皆様に正しい知識をつけて頂くべく、「ゴルフ利用税とは何か?」、「非課税条件は何か?」について詳しく解説していきます。
本記事を最後まで読んでいただくことで、普段何気なく払っていた「ゴルフ場利用税」についての知識を深めることができます。
ぜひ最後まで読み進めてくださいね!
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「ゴルフ場利用税」とは?
「ゴルフ場利用税」とは、その名の通り、ゴルフ場を利用した時にかかる税金のことです。
この「ゴルフ場利用税」は、国の法律で正式に定められている租税の1つで、ゴルフ場コースを利用する際に、1人当たり1日で定額の料金が発生します。
一般的に「ゴルフ場」とされる施設の定義は、以下にまとめた通りです。
- ホール数が18以上あり、各ホールの平均距離が100m以上の施設
- ホールの数が9ホール以上で、各ホールの平均距離が150m以上の施設
なお、「打ちっ放し」などのゴルフ練習場ではこの「ゴルフ場利用税」はかかりません。
基本的には、法律上で「ゴルフ場」と定義されている場所でプレーする時に「利用税」かかる、といったイメージです。
なぜ「ゴルフ場利用税」が存在するのか?
「ゴルフ場利用税」は、1950年に施行された「娯楽施設利用税」という地方税がベースとなっている税制です。
各ゴルフ場が所属する都道府県が、そのゴルフ場を利用するゴルファーに、ゴルフを法律上で「娯楽」扱いとして税を課しています。
つまり、当時のゴルフは「スポーツ」ではなく、宝石類や自動車と同じく「贅沢品」という分類だったというわけです。
1989年に「消費税」が導入されたことにより、先述した「娯楽施設利用税」は廃止されました。ただし、ゴルフ場でプレーをする時は「ゴルフ場利用税」として税制が残ったのです。
では、なぜゴルフ場利用税のみ、今現在も存在してるのでしょうか。以下にまとめたのが主な課税理由です。
- ゴルフ場利用者には十分な納税力があると判断しているため
- ゴルフ場新設の際の許可や、周辺の道路整備などの行政的なサービスを行うため
- ゴルフ場利用税の税収(年間で約500億円)が、ゴルフ場の存在する市町村にとって貴重な財源となっているため
上記の3つが、現在でも「ゴルフ場利用税」が存在する主な理由です。
「ゴルフ場利用税」の税率は?
この章では、ゴルフ場利用税の税率(金額)について解説します。
「ゴルフ場利用税」の税率は各都道府県によって異なります。また、8つの段階に分けられたゴルフ場の等級によっても以下の表のように金額が変わります。
等級とは・・・ゴルフ場のホール数や利用料金、コースの芝の状態などの様々な要素を元に定められたもの
「等級別の税率の違い(東京都の例)」
等級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
税率(金額) | 1200円 | 1100円 | 1000円 | 900円 | 800円 | 600円 | 500円 | 400円 |
ただし、「ゴルフ場利用税」は消費税とはまた別のものです。ゴルフ場を利用するゴルファーは、「ゴルフ場利用税」と「消費税」の両方を支払わなくてはいけません。
現在では、この、ゴルファーに対する「消費税」と「ゴルフ場利用税」の「二重課税」に対して反対運動を行う民間の団体や、政治家の絡んでいる団体などもあります。
「ゴルフ場利用税」が非課税になる場合
ここまでで、ゴルフ場利用税がどういうものか、税率はどの程度なのかについてお分りいただけたかと思います。
基本的に全てのゴルフ場コースを利用する人が払わなければならないゴルフ場利用税ですが、条件によって非課税になる場合があります。
ゴルフ場利用税が非課税になる場合の条件を以下にまとめたので、ぜひご覧ください。
- 18歳未満もしくは70歳以上の方が利用する場合
- 障がい(※1)を持つ方
- 国民体育ゴルフ競技大会に参加する選手が、国民体育大会のゴルフ競技もしくは、公式の練習のために利用する場合
- 国際のゴルフ競技大会に参加する選手が、その大会のゴルフ競技もしくは公式の練習のために利用する場合
- 学校の学生や、その学生を引率する教員が、学校の教育活動としてゴルフ場を利用する場合
(※1)上述した表中の「障がいを有する方」とは以下の方が該当します。
- 精神上の障害により判断能力を欠く状況にある方
- 児童相談所により、「知的障がい者」と判断された方
- 「精神障がい者保健福祉手帳」を有している方
- 「身体障がい者手帳」に身体上の障がいがあるものとして記載されている方
- 「戦傷病者手帳」を有している方
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により、厚生労働大臣の認定を有している方
- 上記の例以外で、65歳以上の方で、精神や身体に障害があり、その程度が上記の例と同等であると市区町村長に判断されている方
基本的には、「18歳以下の学生」、「障がいをお持ちの方」、「国内、国際大会に出場する選手」、「学校の教育行事利用」の場合に非課税になる、と考えてください。
ただし、各都道府県によって非課税条件が若干異なる場合があります。
気になる方はご自分がお住いの都道府県のゴルフ場利用税について、利用予定のゴルフ場に確認してみてください。
「ゴルフ場利用税」を非課税にするために必要な手続き
前章では、「ゴルフ場利用税」の非課税条件についてご説明しました。
ですが、条件を満たしていればいいというわけではなく、各都道府県によって定められた条件のもと、ゴルフ場利用税を免除するには以下の書類を利用予定のゴルフ場に提出しなければなりません。
決して面倒なものではないので、必ず確認して書類を忘れないようにしましょう。
- 運転免許証やその他身分証明書など、自身の年齢が証明できるもの
- 障害者手帳等
- 都知事の発行する証明
- 国内・国際競技大会のゴルフ競技の運営側が発行する証明書
- 学校の、学長もしくは校長の発行する在学証明証
それぞれ当てはまる書類を事前に用意しておきましょう。
「ゴルフ場利用税」が軽減される条件とその手続き
さて、前二章では、ゴルフ場利用税が免除される、非課税条件とその際に必要な書類などについてご説明しました。
ですが、実際には「完全非課税」とまでは行かずとも、非課税対象の方以外でも、「ゴルフ場利用税」が軽減される場合があります。
以下に、ゴルフ場利用税が軽減される場合の東京都の事例をまとめます。
- 65歳以上70歳未満の方の利用
- 利用時間などに特に制限があるもの(例:早朝利用、薄暮利用、夜間利用など)
各都道府県のゴルフ場によって、税率軽減の条件が変わってきますので、ご利用のゴルフ場に問い合わせるようにしてください。
東京都では、ゴルフ場の通常料金が2割以上軽減されている場合に限りますが、最大でゴルフ場の利用税が2分の1になります。
ゴルフ場利用税の軽減手続きに必要なもの
ゴルフ場利用税の軽減を受けるためには、運転免許証や身分証明書などの自身の年齢が証明できるものを各ゴルフ場に提示する必要があります。
またそれ以外にも、ゴルフ場によって別の書類や証明が必要な場合があるので、あらかじめ電話などで利用予定のゴルフ場に確認しておきましょう。
「ゴルフ場利用税」について 【まとめ】
以上、本記事ではゴルフ場利用税についてまとめました。
「ゴルフ場利用税」は、実際のところその基準に明確性がなく、やや曖昧な基準によって等級が設定されている点があるなど、今後見直しもありうる税制です。
この記事を読むことで、あなたが普段ゴルフ場を利用する際になんとなく払っていた「ゴルフ場利用税」について少しでも知っていただけたら幸いです。
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