「ゴルフ会員権を売却したいのだけどどんな書類を用意すればいいの?」「売却にはどんな手続きが必要なの?」
持っていればラウンドのプレー優先権をもらえたり、クラブハウス利用で特典がついたりなど、様々なメリットがあるゴルフ会員権ですが、ゴルフ場に行かない人にとっては無用の長物ですよね。
本記事を最後まで読んでいただくことで、「ゴルフ会員権売却」に関するお悩みを解決します。
「ゴルフ会員権売却に必要な書類」から「売却の手順」、その他売却に関する事柄について細かく解説していますのでぜひ最後までご覧ください。
ゴルフ会員権売却の際の必要書類
ゴルフ会員権を売却する際には、必ず揃えなければならない書類がいくつかあります。
委託する業者によって、必要書類は若干変動しますが、基本的には以下にまとめる資料が必要となります。
- 証券(預託金、株券、プレー権など)及び、入会預託金
- 印鑑証明書
- 住民票(法人の場合は商業登記簿謄本)
- ネームプレート・帽章
- 名義書換申請書(譲渡人と譲受人連名のもの)
- 委任状(会員権業者を介す場合)
- 代金完済証明書(証券と代金の授受がおこなわれた旨の内容)
- 念書(印鑑証明書の有効期限が切れた場合や取引完了するまでにゴルフ場が経営破綻した場合にはキャンセルになる、などの内容)
- 譲渡通知書(3枚綴り)
- 実印(上記全ての書類への押印のために必要)
ただし、ゴルフ会員権の売買業者に委託した場合、個人で用意しなければならないのは、上記のリストのうち赤マーカーで示したもののみです。
ゴルフ会員権売却の際は、まず会員権売買の業者に相談するところから始めましょう。
ゴルフ会員権売却の際の手順
ゴルフ会員権売却に必要な書類の説明をしたところで、この章では、ゴルフ会員権の実際の売却手順をご紹介します。
売却の際の手順も、必要書類同様、委託する業者によって変わってきます。
ここでは、当メディア「ゴルナレ」運営している『日本ゴルフ同友会』の売却手順をご紹介いたします。
- 売却依頼主と売却希望額の相談
- 売却コースの市場相場価格を依頼主様にお伝えしたのち、買い手の方と交渉をする。(市場価格見積もり希望は無料)
- 「注文交換書」を発行したのち、クラブに確認。
- 購入希望者が見つかり次第、価格の提示と取引の日程、条件などを決め「売買約定」をする
- 売却書類(前章で記した「必要書類」)と引き換えに決済。
『日本ゴルフ同友会』でゴルフ会員権を売却する際には、この5つのステップを踏むことでゴルフ会員権を売却することができます。
「日本ゴルフ同友会」のゴルフ会員権の売買契約についてもっと知りたい方は、以下よりチェックしてみてください。
また、以下の記事でもゴルフ会員権の売却手順についてより詳しく解説していますので参考にしてみてください。
ゴルフ会員権売却時の税金
ゴルフ会員権を売却に必要な書類、および手順を理解していただいた上で知っておいていただきたいのが、売却時の税金問題についてです。
ゴルフ会員権の売却取引で、売却側に利益が発生した場合、一定額の税金を納めなければいけません。
税金の算出方法は会員権を保有していた期間により、「短期譲渡」と「長期譲渡」の2つに分類されます。それぞれの計算方法は以下の通りです。
会員権の保有期間が5年未満の場合、「短期譲渡」に分類され、保有期間が5年以上の場合、「長期譲渡」に分類されます。
譲渡収入ー(取得費+譲渡費用)ー50万円(*特別控除)×1/2=課税額
譲渡収入ー(取得費+譲渡費用)ー50万円(*特別控除)=課税額
特別控除は、その年のゴルフ会員権の売却譲渡利益、及びその他の総合課税の譲渡益の合計に対して50万円と定められています。
ただし、上述の譲渡益の合計額が50万円に満たない場合は、その譲渡益額までしか控除の対象にはなりません。
また、長期所得の場合は、課税額が半額になるという一種の特典のようなものがあります。
ゴルフ会員権売却の際の注意事項
ここまで、ゴルフ会員権売却の必要書類・手順について紹介をしてきました。本章では、その際の注意事項について解説します。
ゴルフ会員権の売却は、会員権売却業者を介して行うことになるため基本的には手続きに従えば問題はありません。
ですが、その売却業者と契約する際に注意すべき点が2つあります。
- 基本的に売却契約はキャンセルできない
- 民法上は口頭でも契約が成立してしまう
基本的に売却契約のキャンセルはできない
1点目の「売買契約はキャンセルできない」という点ですが、多くの業者は買い取りを行うだけでなく、その先のお客様と契約を結んでしまうことがほとんどです。
そのため、基本的に一度売却手続きを行なった後に諸事情でキャンセルをするということはできません。
万が一契約解除となると、業者によって異なりますが、平均で5万円ほどの違約金が発生することがあります。
面倒な手続きを避けるためにも、ゴルフ会員権の売却を行う際は、慎重に検討を行いましょう。
民法上は口頭でも契約が成立してしまう
2点目は、「民法上は口頭でも契約が成立してしまう」という点です。
売却契約の透明性を維持する以上、基本的には書面を通して契約を行うのが一般的です。ですが、民法上では、電話などの口頭でも契約が成立してしまいます。
ですので、業者を選ぶ際には、必ず書面でのやり取りがあるかどうかを確認しましょう。
ゴルフ会員権の名義人が他界している場合の売却方法
本章では、ゴルフ会員権の売却に関連して、会員権の名義人が他界してしまっている場合の売却方法について解説します。
ゴルフ会員権の名義人が他界してしまっている場合、その家族が会員権を引き継ぐことが可能です。
ですが、「ゴルフをしない」「会員権で受けられる特典を利用しない」などの場合は、相続した後に、売却をすることが可能になります。
相続した会員権を売却する際の追加必要書類
相続した会員権を売却する際には、前章で述べた必要書類の他に以下の書類の提出が必要になります。
- 遺産分割協議書、又は法定相続人全員の同意書
- 亡くなられたメンバー(会員)の除籍謄本
- 法定相続人全員の戸籍謄本(改正原戸籍謄本など)
上記のように、相続したゴルフ会員権を売却する場合は追加で以上の書類を提出しなければなりません。
これらの書類がない場合、基本的に相続したゴルフ会員権の売却は認められないので注意しましょう。
ゴルフ会員権売却の必要書類と手順「まとめ」
以上、本記事ではゴルフ会員権を売却する際の必要書類とその手順についてまとめさせていただきました。
使わなくなったゴルフ会員権をそのまま放置していると年会費だけが請求されてしまいますので、注意しましょう。
ゴルフ会員権売却のご相談は「日本ゴルフ同友会」へ!
当ゴルフメディアを運営する我々、「日本ゴルフ同友会」では、1961年創業、日本ゴルフ業界のパイオニアとしての誇りと責任を持って情報をお届けします。
「日本ゴルフ同友会」では、ゴルフ会員権の売買に関する事業を様々展開しています。
本記事で紹介したゴルフ会員権の売却についても対応をさせていただいていますので、会員権の売却を検討されている方は是非ともご相談ください。
また、そのほか、ゴルフに関するご質問・ご相談がございましたら何なりとお申し付けくださいませ。
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